相続登記はできていますか?
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取扱い業務のご案内
相続登記(不動産の名義変更)
お亡くなりになられた方が、土地や家の不動産を所有されていた場合、相続登記(名義変更)の手続きが必要になります。
当事務所では、名義変更に必要な戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書や申請書類の作成、登記申請の代理までトータルサポートいたします。
複雑・煩雑で専門知識が必要な相続登記手続きは、専門家である司法書士に安心してお任せ下さい。
遺言書の作成サポート
亡くなった後の、相続人同士での遺産の分割については、遺言を書いておく方法があります。残される大切なご家族へ遺言を書いておきたいというお気持ちを、法律専門家の立場から遺言書の作成を支援いたします。
当事務所では、どのような内容の遺言を書きたいのか、じっくりお話しをお聞きし、最適な遺言形式を提案・作成支援をさせていただきます。
会社・法人の登記(設立・役員変更・その他変更)
これから起業・会社の設立をお考えの方、増資や事業拡大・役員変更をされる法人様には、会社法人の設立登記・変更登記が必要になります。ご要望にあった定款記載事項変更、議事録等の書類作成、最終の登記申請までを当事務所にてご依頼いただけます。
また、ご希望があれば、税理士さんや弁護士さんのご紹介もさせていただきます。
相続による預金払戻し・名義変更
銀行預金の口座名義人が亡くなると、すぐにその預金口座は凍結されます。一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく勝手に預金を引き出すのを防ぐためです。
その後、銀行預金の引き出しをするには、誰が預金を相続するのかを明らかにした遺産分割協議書や遺言書、銀行所定の書類の提出をもとめられます。この書類には、相続人全員の実印・署名が必要になってきます。また、相続関係のわかる戸籍の収集も必要になります。
当事務所では、司法書士の財産承継業務として、相続人の代理人となり銀行預金の払戻し・名義変更の手続きをおこなわせていただきます。
ローン完済後の抵当権抹消
ローンを完済された際、不動産に設定されている抵当権の抹消登記が必要になります。
完済したら自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。別途、法務局に抵当権の抹消登記手続きをしなければ抵当権は消えません。
不動産の名義人に、住所の変更があったり、相続が発生している場合は、手続きも複雑になります。
抵当権抹消の複雑な手続きは、当事務所にお任せ下さい。
売買・贈与による不動産の名義変更(所有権移転)
不動産について、売買や贈与があったときは、通常、不動産の名義変更「所有権の移転登記」をします。
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名その他の権利関係を法務局の登記簿に記録し、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにすることにより、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
また、不動産登記には、自らの権利を第三者に主張・対抗するとういう重要な役割があります。
ゆえに、不動産について、売買や贈与により権利関係に変動があった場合は、名義変更の登記をしておく必要があります。
不動産の売買や贈与による所有権の移転の登記は、専門家である司法書士にお任せ下さい。
相続登記・遺言の専門【嶋司法書士事務所】
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